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本会議録画映像

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録画内容

令和1年11月定例会

一般質問 海野 庄三

1.台風・豪雨災害への対策強化と市指定避難所の運営・医療救護連携体制の構築について
 (1) 台風・豪雨災害が想定される際、災害対策基本法に基づいて、原則、市町村長が「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」というステップを踏んで発令。富士市では、403局を数える同報無線や防災ラジオ、メールサービスなどで発令や注意呼びかけなど安全確保に向けての情報を発信している。
  この体制下、全国各地に甚大な被害をもたらした10月12日上陸の台風19号に際して防災危機管理課は、前日の11日午前9時に「台風接近情報」、同日午後3時に各地区まちづくりセンターでの自主避難者の受け入れを「12日午前9時に開始する」、小中学校などが、その場所となる市指定避難所も「12日午前11時に開設する」と事前に伝えている。
  この事前通知は、避難者が過去最多の330世帯、654人に達したことからも市民に軸足を置いた対応と高く評価したい。
  しかし、その一方で避難所への避難者から「刻々と変わる台風・豪雨の情報をリアルタイムで得るためにまちづくりセンターのロビーにテレビを置くべきではないか」との要望の声が上がった。
  「みずからの命はみずから守る」の防災原則から食糧や飲料水、防寒具などは避難者に求めるにしても、避難者にはタブレットなどのIT通信機器を持たない高齢者が多いことも踏まえ、さらにはセンター講座などでの活用も想定し、センター備品として多数の避難者が視聴できるロビーにテレビを配置すべきではないか。
 (2) 富士市内には現在、小中学校を中心に53施設が災害時の市指定避難所に指定されている。本来的な目的は、巨大地震などで家屋が全壊し、自宅を失った方や、2次災害の危険性があるなどの理由により一時的に生活するための場所で、在宅避難者や市指定以外の公会堂などの避難場所への支援物資の配布など地域の支援拠点としての機能も有している。
  今回の台風19号接近時における市指定避難所の開設は、台風通過までの短時間の避難場所の提供であるものの、台風・豪雨被害が甚大であった場合、巨大地震発生時と同様、一時的に生活するための場所として活用することになる。
  この市指定避難所は、初期段階は地区住民と地区班の市職員で運営本部を立ち上げて運営、4日目以降は避難者が役割を決めて主体的に運営することになっているが、市指定53施設中、2019年(令和元年)9月1日現在、第1ステージの運営マニュアルの作成済みは24施設、45.3%にとどまっている。しかも運営マニュアルに基づき避難所開設訓練を実施しているのは10施設、全体の18.9%にすぎない。
  運営マニュアル未作成の29施設中、作成中が9施設、検討中が3施設で、手つかずの未着手は17施設となっているが、いずれにせよ、気象学者から「異常気象のベースにあるのは地球の温暖化。もはや異常気象は日本の気候になりつつある」との見解が発せられているだけに、台風・豪雨災害が深刻化する時代に突入したと受けとめ、避難所の機能発揮に向け、可及的速やかに全施設の運営マニュアル作成と訓練実施が急がれる。
  市には、これまでよりも一歩も二歩も踏み込んだ対応が必要と判断されるが、御所見を伺いたい。
 (3) 時に初歩的な疑問には、大きな問題が隠れているが、市指定避難所53施設中、中学校単位の16施設に設けられる医療救護所の存在が、それに該当する。具体的には、避難所・保健衛生班と医療救護所・医療班の連携に疑問符が打たれ、「助かる命も助からないのでは…」という不安である。
  富士市地域防災計画では、医療救護所の体制と業務について「医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療関係者及び市職員による補助員をもって医療班を構成。トリアージ(注2)や医療救護活動を行うため発災4日間を目安に市内16カ所に設置」とし、中等傷患者を受け入れ、その搬送は自主防災会や患者家庭が担当。重傷患者については災害拠点病院や救護病院が受け入れ、その搬送は消防救急隊やタクシー協会が担当となっている。
  しかし、計画は策定したものの、その運用面については疑問符が打たれる。
  医療救護所が併設される市指定避難所が訓練を実施する際、医療救護の機能発揮に当たっては避難所の保健衛生班と医療救護所の運営を担う医療スタッフの医療班との合同訓練が必要不可欠と判断されるが、現状は、どうなっているのか。
  現状に対する市の見解と今後の対応をお聞かせ願いたい。

通告添付資料

発言通告表 (PDF 127KB)

添付資料

議事日程 (PDF 76KB)

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