令和1年9月定例会
令和元年10月4日 (一般質問)
藤田哲哉
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1.子どもの健やかに生きる権利・離婚前後の養育支援について
(1) 平成23年に民法第766条の一部が改正され、「父母が協議上離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と明文化されました。
そのため、施行後の離婚届には、面会交流と養育費の分担についての取り決めチェック欄が設けられるようになりました。市はこのチェック欄が設けられた目的についてどのように捉えているのか伺います。
(2) 平成28年度の全国ひとり親世帯調査を見ると、養育費の取り決め状況は、「取り決めをしている」が 母子世帯で42.9%、父子世帯で20.8%となっています。
取り決めをしていない理由は、母子世帯では「相手と関わりたくない」が31.4%と最も多く、次いで「相手に支払う能力がないと思った」が20.8%、「相手に支払う意思がないと思った」が17.5%となっています。一方、父子世帯では「相手に支払う能力がないと思った」が22.3%と最も多く、次いで「相手と関わりたくない」が20.5%となっています。
また、面会交流の取り決め状況については、「取り決めをしている」が、母子世帯で24.1%、父子世帯で27.3%となっています。
取り決めをしていない理由は、母子世帯では「相手と関わり合いたくない」が25.0%と最も多く、次いで「取り決めをしなくても交流ができる」が18.9%となっています。一方、父子世帯では「取り決めをしなくても交流ができる」が29.1%と最も多く、次いで「相手と関わり合いたくない」が18.4%となっています。
富士市では、離婚届の用紙を受け取りに来る方に、法務省の作成した子どもの養育に関する合意書作成の手引き「子どもの健やかな成長のために」を配付しています。この手引きの中で、養育費と面会交流の取り決めについて、「子どもが両親の離婚を乗り越えて健やかに成長することができるためにも、可能な限り取り決めをしておくことが望ましいといえます。」と説明しています。これは、民法第766条の「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」を受けての表現であると思われますが、これらの取り決めに対する市としての考え方、また、支援はどのように行われているのか伺います。
(3) 離婚後の養育支援は、どのように行われているのか伺います。
(4) 母子・父子世帯ともに、面会交流の取り決めをしているが25%前後と大変低い状況です。子どもが心穏やかに父や母と面会できる権利を確保するためにも、面会交流の支援を行うべきであると思うのですが、お考えを伺います。
(5) 離婚した父親からの養育費の受給状況は、「現在も受けている」が24.3%で、離婚した母親からは、「現在も受けている」が3.2%(平成28年度の全国ひとり親世帯調査より)でした。子どもが父や母から大切に養育される権利を確保するためにも、養育費確保の支援を行うべきであると思うのですが、お考えを伺います。
(6) 富士市の未来を担う子どもたちが健やかに生きる権利を市が積極的に確保するためには、市が策定を進めている子ども権利条例に離婚前後の子どもの養育支援について規定することが、施策を進めるための大きな根拠になると思いますが、お考えを伺います。