令和3年2月定例会
令和3年3月9日 (一般質問)
小野由美子
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1.収益を伴わない法人への行政手続のスリム化について
(1) 富士市に事務所を置くNPO法人は、NPO法に基づき、毎年通常総会を開催し、事業報告書等を市民協働課に提出します。理事長・事務所などの定款の変更には総会後、法務局で登記を受け、その後、市民協働課に資料を提出することになっています。
しかし、法務局と市民協働課に提出されている事務所の変更等の情報が市民税課には届かず、市民税の減免申請書等の重要書類が年度をまたいだ後も、変更前の旧事務所に何度も郵送されています。
毎年4月上旬に郵送される減免申請書類の提出期限は4月30日です。他の住所に送付され、間に合わないケースもあると聞きます。
デジタル変革宣言をした富士市として、今後、庁舎内の情報共有をどのように改善していくのかお聞きします。
(2) 市民協働課が発行している、特定非営利活動法人事務の手引きB資料編では、県民税・市民税に関し、静岡県及び県内全ての市町では、収益事業を行わないNPO法人に対して減免措置が取られている旨、明記されています。しかし、静岡県と富士市ではその取扱いが大きく異なります。
県民税は、静岡県税賦課徴収条例第14条の3(法人の県民税の均等割の減免)において、収益事業を行わないものに限り、法人の県民税の均等割を減免することができるとし、NPO法人設立時に収益事業を行わない旨報告をすると、その後、毎年の減免申請をしなくても、収益事業開始申請を行わない限りずっと減免されます。
しかし、富士市では、毎年4月上旬に送付される減免申請書類が、たとえ誤った送付先に送られたとしても、4月30日までに提出しない限り、5万円の法人市民税が徴収されます。
減免申請手続は、町内会等の収益を伴わない法人に対しても、以前は同様の手続が必要でした。しかし、町内の公会堂等の固定資産税の減免申請に関し、町内会長からの要望で、毎年の申請を行わなくてもよくなったと聞きます。
収益事業を行わないと報告してあるNPO法人等々には、静岡県と同様の申請手続なしで減免措置を取るべきと思いますがいかがですか。
(3) 市民が納税に当たり、行政当局からの親切な情報提供は大事であると感じます。何らかの決定措置を行う前に、事前通知もしくは何らかの連絡等の納税指導があるべきと感じます。その点に関し、市はどのようにお考えかお聞かせください。
2.新環境クリーンセンターと循環啓発棟等の災害時の対応等々について
(1) 令和3年2月13日、午後11時8分に発生した福島県沖地震により、新環境クリーンセンターが位置する一帯は約3時間にわたる停電となりました。新環境クリーンセンターの今回の地震での影響と対応と対策、及び新環境クリーンセンターの防災マニュアル作成状況についてお聞きします。
(2) 循環啓発棟における発災時の対応として、災害時に循環啓発棟を利用している一般市民の誘導と対応、及び災害後の一般市民へのお風呂や電気等の開放等々についてお聞きします。また、その後の福祉避難所開設・運営の体制についてお聞きします。
(3) 富士市では、学校給食で発生する生ごみは、資源化しています。循環啓発棟の食事処等で発生する生ごみも資源化すべきと考えますがいかがですか。