令和2年2月定例会
令和2年3月4日 (一般質問)
海野庄三
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1.官民協働の時代を迎えた中での市職員のまちづくり地区担当班の位置づけと役割について
(1) 地区担当班は、富士市が全国に誇るすばらしい市職員の活動制度であるものの、条例や規則による設置ではなく、その位置づけは、あくまでボランティアで、役割は自主的な地域貢献活動とされているが、市民部まちづくり課が作成、市職員に配付している「まちづくりハンドブック」には位置づけや役割が明記されている。
まず、地区担当班の成り立ちについて「1984年(昭和59年)4月、第三次富士市総合計画の地区別計画づくりに当たる市民会議(後に「まちづくり推進会議」に発展)が発足した際、計画づくりの援助や地区住民と行政を結ぶパイプ役として地区担当班が編成された」と記されている。
また、職員の立ち位置について「市役所は『市民のお役に立つ所であり、最大のサービス産業』であるため、市役所職員が業務として地域貢献を行うことは、果たすべき当然の役割」と記され、さらに「基本的にはボランティア活動」としながらも「勤務時間内に打合せや準備などを行う場合は班長からの報告に基づき職免に…」とも記されている。
この、まちづくりハンドブックは、どのような手法で市職員に配付しているのか。また、機能を生かすために職員研修などで取り上げて解説、地区担当班の位置づけと役割の熟知を願って活動実践を求めるような試みはなされているのか。
(2) 地区担当班への加入率や、その地区別加入率などを調べ、市職員全体に公表したことがあるのか。
(3) 個人的な見聞の範囲となるが、地区担当班と地区との関わりや、その活動には軽重の差があると言わざるを得ない。まちづくり協議会とのコミュニケーション不足も一因と言えるが、活動の底上げを図っての均等な官民協働に向け、市職員参画の中で地区担当班の活動指針を作成する考えはないか。
2.ICT社会を迎えた中での高齢者を守る消費生活センターの機能強化について
(1) 2012年(平成24年)12月施行の消費者教育推進法(正式名称は「消費者教育の推進に関する法律」)を受けた形で富士市では富士市消費者教育推進計画を策定。これを第1次計画とし、現在は、2019年度(令和元年度)から2022年度(令和4年度)までの4年間を期間とする第2次計画に取り組んでいる。
第2次計画では、第1次計画から引き続き、「中学生に対する消費者教育の推進」、「増加する高齢者被害への対策強化」、「消費生活センターの拠点としての役割強化」の3点を重点目標としている。
そのうち、中学生に対する消費者教育の推進では、市民安全課と消費生活相談員がチームを組んでICT社会の弊害とも言える激増する通信販売などネットトラブルへの注意点も盛り込んだ消費者啓発講座を各校を巡回して開いているものの、増加する高齢者被害への対策強化については、このままでいいのかとの疑問を抱かざるを得ない。
具体的には、中学生に向けての消費者啓発講座の開催回数がほぼ目標数値を達成しているのに対し、高齢者に向けての開催回数は目標数値の未達成が続いている。
老人クラブである悠容クラブとの連携のみならず各地区の福祉推進会などとも連携を図って、ターゲットになりやすい高齢者に向けての講座開催の強化を図る制度設計が必要ではないか。
(2) 富士市は、深刻な消費者被害を防ぐとともに消費者トラブルの解消を図るために市民安全課内に消費生活センターを開設。資格を有する消費生活相談員を4人配置しているが、持ち込まれる相談件数は2017年度(平成29年度)に2000件を突破。2018年度(平成30年度)の相談件数は2066件を数えている。
こうした膨大な相談業務に対応しながら、市民安全課と消費生活相談員がチームを組んでの消費者啓発講座を強化していくには人員体制の強化も必要ではないか。