日程:
1.議第53号 令和2年度富士市一般会計補正予算について(第4号)ほか議案15件(議第54号〜議第65号、議第70号〜議第72号)一括上程
○委員長報告 ○委員長報告に対する質疑
○討 論 ○採 決
2.議第73号 富士市特別職の職員の給与の特例の特例に関する条例制定について
○説 明 ○質 疑 ○採 決
3.一般質問
録画内容:
一般質問 遠藤 盛正
1.高齢者介護施設及び在宅介護における新型コロナウイルス感染予防対策と感染者が発生した場合の富士市の対応について
(1) 感染者の情報発信について
県の発表まで基本的に情報が伝達されませんが、感染者や濃厚接触者が発生した場合、また、その同居家族に介護サービスを利用する高齢者がいる場合、当該事業所、ケアマネジャーに早急に連絡する体制はできないでしょうか。
(2) 事業所の閉鎖の判断基準について
通所、訪問系サービス事業所について、コロナ休業の基準をお示しいただきたい。また、休業を近隣の同種施設や訪問系サービス事業所、ケアマネジャーに家族ではない事業所が連絡をしていいのでしょうか。その場合、市介護保険課に連絡すれば他の事業所にも連絡をしていただけるのでしょうか。
(3) 感染者が発生した施設内の対応について
居住系施設においては、北九州市のように無症状者からの感染や、感染後の発症まで時間がかかる関係から、クラスター感染となるケースが多くなったと見られます。
感染者は入院が原則ですが、病院のベッドの調整ができず、施設内の個室にて隔離対応する場合、医療従事者ではなく、当該施設の介護職員が対応をすることになります。施設管理者としては、職員に感染者の対応をさせることはできないため、災害時と同様に、医療チームの派遣対応をしていただけるのでしょうか。
また、万が一、感染者を隔離しながら施設内で対応せざるを得ない状況になった場合、防護服、N95マスク、ゴーグル等の支援物資の支給や、医療指導ができる方の派遣などの人的支援をしていただけるのでしょうか。
通告添付資料
添付資料