日程:
1.議第105号 第六次富士市総合計画基本構想の策定についてほか議案1件(議第106号)一括上程
  〇委員長報告  〇委員長報告に対する質疑  ○討 論  ○採 決
2.議第91号 令和3年度富士市一般会計補正予算について(第5号)ほか議案13件(議第92号〜議第104号)一括上程
3.請願について
  ○委員長報告  ○委員長報告に対する質疑  ○討 論 ○採 決
4.議第107号 富士市教育長の任命につき同意を求めることについて
5.議第108号 富士市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて
6.一般質問
録画内容:
一般質問 望月 徹
1.安全・安心の山砂利対策を
(1) 取扱要領6事前協議(3)必要書類の中に、「地域住民の同意書」とあるが、地域の各地区住民の地区総会での決議書と捉えるがいかがか。
(2) 取扱要領7申請書の提出において、「事業者は、土地利用の事前協議が終了した場合に限り、砂利採取法第16条の規定による採取計画の認可に係る申請書を提出することができるものとする」とあるが、認可とは、計画書が県・市との事前協議を経て、規定に沿っていれば実施できるとの解釈でよろしいか。では、計画どおり実施されなかった場合、どのような対策を講じるのかお伺いします。
(3) 取扱要領16搬出(2)において、「専用道路は、県道富士川身延線へ直接乗り入れのできるように設置し、既存の市道及び県道は、原則として利用しないこと」とあるが、現在の県道富士川身延線との解釈でよろしいか。「既存の市道及び県道は、原則として利用しない」とあるが、この場合の原則とは、どういう内容と捉えているのか。
(4) 取扱要領17水処理対策(2)において、「市は、各河川の水量及び水質について常時調査を行い、採取事業による水量の変化及び水質の汚濁が認められるときは、事業者に対し、採取事業を一時的に中止すること及び対策を速やかに講ずることを勧告することができる」とあるが、では、勧告に従わない場合、違反した場合の対策と、それにより、十数年後、地域住民と家屋に被害が生じた時の賠償責任についてどのように考えているのかお伺いします。
(5) 条例を制定することで、強制力のある監督・指導となり、市民の安全確保は増すと考えるが、当局の見解をお伺いします。
通告添付資料
添付資料