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令和2年2月定例会
一般質問 井上 保
1.富士市地区まちづくり活動推進条例制定の意義と効果について
(1) 条例制定の背景・目的について
@ 「地域力の低下が危惧される」とあるが、どのような点を捉え、どのような基準をもって危惧するのか。その内容を具体的に説明されたい。
A 「地域コミュニティの活性化」とあるが、そのために必要とされる機能は何か。また、その機能の働きを何を基準として評価するか。
B 「地域の課題は、地域が解決する」とあるが、この場合、「地域の課題」としてどのような課題を想定しているのか。
(2) まちづくり協議会は平成26年度において設立され、その後、本条例が施行された。条例に定められた内容と各地区まちづくり協議会の内容の整合は図られているか。
本条例の内容と現在のまちづくり協議会の規約・運営の実態を対照させ、どのような違いが指摘されるか。
@ 第6条に「市民等は、各地区において自主的にまちづくり協議会を組織するものとする」とあるが、条例化の意義を踏まえ、どのように整合化を進めていく考えか。
A まちづくり協議会の構成等について
モデル規約は「団体」で構成するものとなっていた。その考えのもとに組織されてきたまちづくり協議会と条例の定めとの違いによる支障はないのか。また、「市民等」の定義は実態と合っているのか。
B 「相当数の市民」とは。全体の加入者をどう把握しているか。市はどのようにして地域代表性を認めているのか。
C 役員の選任、その他の重要事項の決定が民主的手続によることを求めているが実態をどのように捉えているか。
D まちづくり協議会の会費の負担について実態をどう把握しているか。
E 「透明性の高い運営」が求められているが、そのために具体的にどのような手続を求めているのか。
(3) 本条例施行から3年余が経過したが、条例化による効果をどのように評価しているか。また、課題についてどのような認識を持っているか。