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令和4年2月定例会
一般質問 笹川 朝子
1.住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の拡充について
(1) 制度の周知はどのようにされているでしょうか。
(2) 住民税課税世帯でも、基準日(令和3年12月10日)後に離婚して住民税非課税世帯と同程度の収入になった場合、及び住民登録を元の世帯に置いたまま、基準日後のDV避難者が住民税非課税世帯と同程度の収入になった場合は支給対象になるのでしょうか。
(3) 住民税非課税世帯等への給付金の要件は、単身世帯の場合、給与収入が96万5000円(所得額41万5000円)以下となっていますが、この要件にかかわらず、生活に困窮している市民を救済するために、市独自で給付金を支給する考えはないでしょうか。